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公有地払い下げ申請

2001年9月4日更新


公有地払い下げ申請は、行政書士の専権業務です。

「公有地の払い下げ申請」と依頼を受けても、通常は用途廃止申請も必要となります。したがって業務の流れ的には、たとえば、

  1. 目的物の特定に伴う境界確定、面積測量
  2. 市町村の意見書を添付して都道府県へ用途廃止申請
      ※国有財産法による委任の有無で取扱いが異なります。
    また水利権者等(土地改良区等)への意見書申請などが伴う場合があります。
  3. 財務省財務局へ払下申請(国有地売渡申請)
  4. 無番地の場合、土地表示登記−所有権保存登記
    有地番の場合、土地分筆登記−所有権移転登記

となります。
1と4の際に土地の測量図が必要となってきますので測量をします。
但し、4に関しては、現状では土地家屋調査士の業務となります。

払い下げ申請書に添付する図面の作成を、行政書士が土地家屋調査士に依頼することは構いませんが、申請書の作成及び提出は行政書士の業務です。

なぜなら、土地家屋調査士ができるのは、表示登記を伴う調査、測量であって、厳密にはそれ以外の調査、測量はできません。
また、土地家屋調査士は法務局にしか書類の提出ができないことになっているからです。(土地家屋調査士法第2条参照)

上記の理由から、土地家屋調査士は払い下げ申請をできず、行政書士の固有の業務となる訳です。

無番地であれば、財務局との売買契約後、売買契約書を所有権証明書として添付し土地表示登記です。保存登記の際の添付書類は住所証明書のみです。

有地番であれば、分筆後、売買契約を経て所有権移転登記でしょう。


同様の例として、会社設立の際に必要となる定款認証ですが、これも行政書士固有の業務と言えます。
一部司法書士も行っていますが、厳密には司法書士はできません。
なぜなら、司法書士が書類提出を行える役所は裁判所、検察庁、法務局の3つしかないからです。(司法書士法第2条参照)
公証役場というのは、司法書士が関わることができる役所としては規定されていないのです。


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KAJIURA Koji<ya2k-kjur@asahi-net.or.jp>

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